法定相続情報証明制度とは、法務局に戸籍書類一式と関係図を提出することで、相続関係を証明する一覧図の写しを無料で交付してもらえる制度です。
制度の概要とメリット
- 戸籍の束が不要:大量の戸籍謄本等の代わりに、法務局が認証した「法定相続情報一覧図の写し」を1枚出すだけで相続手続きができます。
- 手数料が無料:何度でも必要な枚数を無料で取得できます。複数ある預金口座の解約や不動産登記などを同時に進められます。
- 手続きの効率化:銀行や証券会社、税務署での相続税申告、年金手続きなどに使えます。
手続きの3ステップ
- 必要書類の収集:被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本などを集めます。
- 一覧図の作成:相続関係をまとめた「法定相続情報一覧図」を手書きまたはPCで作成します。
- 法務局へ申出:申出書に記入し、必要書類と一覧図を法務局へ提出します。詳細は法務局の案内ページをご覧ください。