2013年2月6日水曜日

配偶者の確定申告

 昨年度の確定申告で訂正の指摘を受けた。それは配偶者名義の株式配当(少額ですが)を私の収入として申告したのであるが、配偶者の確定申告が必要との指摘だった。
 配偶者控除を受け、配偶者の国民年金や医療費などを私の所得の控除項目として申告していたので私の所得に含めてよいと考えていた。しかし、名義人である配偶者の確定申告が必要とのことであった。

 確定申告書等作成コーナーで書面での提出(ネット申告にはしなかった)を選択し、税務署の指摘どおりの所得税の確定申告書を作成した。基礎控除38万円があり38万円以下の配当収入にかかっていた所得税(7%)が無税になります。

 配偶者名義の株式配当(少額ですが)から源泉徴収されていた所得税が全額還付されることになりました。