2024年8月20日火曜日

後期高齢者健康保険と被扶養者であった配偶者の国民健康保険

後期高齢者となり後期高齢者保険料の支払いが始まった。組合健保の被扶養者であった配偶者は国民健康保険に加入することになりました。 



国民健康保険料は、同一世帯の被保険者(加入者)について算定します。世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合であっても、同じ世帯の中に国民健康保険の被保険者がいる場合には、被保険者の分のみを算定した保険料が世帯主に請求されます。

特別徴収とは、世帯主が国民健康保険料を口座振替や納付書により納付する(普通徴収)のではなく、世帯主が受給している公的年金から、国民健康保険料をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです。特別徴収の条件として「世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯内の被保険者全員が65歳以上74歳未満である。」があり特別徴収とはならず普通徴収となります。

普通徴収の場合、横浜市国民健康保険料の支払いは口座振替が原則です。口座振替の可能な金融機関が決められており当方の期待している金融機関ではできませんでした。年間の保険料の通知を受けて口座振替の可能な金融機関に振り込むことにします。

社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった方(65歳~74歳の方)が国民健康保険に加入した場合には、旧被扶養者減免を受けられます。旧被扶養者減免は、被扶養者であった方の均等割額の半額に相当する保険料額を加入した月から2年間に限り減免を行い、所得割額は当面の間、全額が減免されます。


後期高齢者保険料と国民健康保険料の普通徴収の納付書が送られてきた。口座振替手続きを行なったが納付書分は振込の手続きが必要です。国民健康保険料はスマホアプリ(AUペイ)での振込が可能であったが、後期高齢者保険料はスマホアプリではできずコンビニ振込になた。


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