2015年3月17日火曜日

孫への暦年贈与

それほど資産はないのだが、教育資金贈与や生命保険贈与などの相続税対策が金融機関や生保からすすめられるが「暦年贈与」がよさそうです。暦年贈与とは、贈与税の暦年課税制度のことで、1月1日から12月31日までに贈与を受けた金額が110万円の基礎控除額以下なら贈与税の申告がいらないという制度です。

次のような記事がありました。
祖父母から孫へ。「教育資金贈与」より「暦年贈与」がトク?

孫の口座を作らせて毎年贈与していくといいらしいが、孫が何人になるかが問題だ。

0 件のコメント:

コメントを投稿